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練馬区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が練馬区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では練馬区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

練馬区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

練馬区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

練馬区対応エリア

 

エリア

旭丘、旭町、大泉学園町、大泉町、春日町、上石神井、上石神井南町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、高松、田柄、立野町、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、土支田、中村、中村北、中村南、西大泉、西大泉町、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、光が丘、氷川台、東大泉、富士見台、平和台、南大泉、南田中、三原台、谷原

江戸川区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が江戸川区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では江戸川区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

江戸川区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

江戸川区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

江戸川区対応エリア

 

エリア

一之江、一之江町、宇喜田町、江戸川、大杉、興宮町、上一色、上篠崎、北葛西、北小岩、北篠崎、小松川、鹿骨、鹿骨町、篠崎町、下篠崎町、清新町、中央、中葛西、新堀、西一之江、西葛西、西小岩、西小松川町、西篠崎、西瑞江、二之江町、春江町、東葛西、東小岩、東小松川、東篠崎、東篠崎町、東松本、東瑞江、平井、船堀、堀江町、本一色、松江、松島、松本、瑞江、南葛西、南小岩、南篠崎町、谷河内、臨海町

墨田区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が墨田区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では墨田区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

墨田区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

墨田区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

墨田区対応エリア

 

エリア

吾妻橋、石原、押上、亀沢、菊川、京島、錦糸、江東橋、墨田、太平、立花、立川、千歳、堤通、業平、東駒形、東墨田、東向島、文花、本所、緑、向島、八広、横網、横川、両国

 

 

葛飾区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が葛飾区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では葛飾区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

葛飾区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

葛飾区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

葛飾区対応エリア

 

エリア

青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

 

大田区で相続の片付けをする方法と注意点

 

 

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が大田区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では大田区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

大田区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

大田区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

大田区対応エリア

 

エリア

池上、石川町、鵜の木、大森北、大森中、大森西、大森東、大森本町、大森南、蒲田、蒲田本町、上池台、北糀谷、北千束、北馬込、北嶺町、久が原、京浜島、山王、下丸子、城南島、昭和島、新蒲田、多摩川、千鳥、中央、田園調布、田園調布本町、田園調布南、東海、仲池上、中馬込、仲六郷、西蒲田、西糀谷、西馬込、西嶺町、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東蒲田、東糀谷、東馬込、東嶺町、東矢口、東雪谷、東六郷、ふるさとの浜辺公園、平和島、平和の森公園、本羽田、南蒲田、南久が原、南千束、南馬込、南雪谷、南六郷、矢口、雪谷大塚町

北区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が北区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では北区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

北区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

北区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

北区対応エリア

 

エリア

赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、王子、王子本町、上十条、上中里、神谷、岸町、桐ケ丘、栄町、志茂、昭和町、十条台、十条仲原、滝野川、田端、田端新町、豊島、中里、中十条、西が丘、西ケ原、東十条、東田端、堀船

 

江東区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が江東区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では江東区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

江東区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

江東区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

江東区対応エリア

 

エリア

青海、有明、石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、大島、亀戸、北砂、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、東雲、白河、新大橋、新木場、新砂、住吉、千石、千田、高橋、辰巳、中央防波堤、東陽、常盤、富岡、豊洲、東砂、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂、三好、毛利、森下、門前仲町、夢の島、若洲

板橋区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が板橋区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では板橋区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

板橋区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

板橋区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

板橋区対応エリア

 

エリア

相生町、赤塚新町、小豆沢、泉町、板橋、稲荷台、大原町、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山金井町、大山東町、大山西町、大山町、加賀、上板橋、熊野町、小茂根、幸町、栄町、坂下、桜川、清水町、志村、新河岸、大門、高島平、東新町、常盤台、徳丸、中板橋、仲宿、中台、仲町、中丸町、成増、西台、蓮沼町、蓮根、氷川町、東坂下、東山町、富士見町、双葉町、舟渡、本町、前野町、三園、南町、南常盤台、宮本町、向原、大和町、弥生町、四葉、若木

 

 

荒川区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が荒川区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では荒川区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

荒川区で相続の片付けは、片付け太助にご相談ください!

荒川区で迅速・丁寧な相続の片付けを依頼するなら、片付け太助にご相談ください。オゾン消臭と当社独自のノウハウで、悪臭や細菌の根源からクリーニングを行ないます。不用品の回収や遺品整理、ハウスクリーニングにも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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世田谷区で相続の片付けをする方法と注意点

親が亡くなって相続が発生した場合は、さまざまな手続きや作業が必要になります。そのなかでも、とくに慎重さを求められるのが遺品の片付けです。

 

価値のある遺品だけなら問題ありませんが、借金のような負の遺産も相続の対象となります。そのため、場合によっては、相続放棄を検討することもあるでしょう。

 

しかし、遺品の片付けに着手すると相続放棄を認められないこともあるので注意が必要です。そこで今回は、相続の片付け方法や注意点などについて詳しく解説していきます。

 

相続の片付けとは

親が亡くなった場合には、葬儀後に遺品を片付ける必要があります。ただし、「片付けの方法」や「誰が片づけるのか」などは、状況によって変わってきます。

 

相続の片付けは同居と別居で異なる

故人が家族と同居していた場合は、急いで遺品整理をする必要はありません。一周忌や三回忌といった法事などの際に、親族で遺品整理をするのも、ひとつの方法でしょう。

 

故人が一人暮らしだった場合には、早急に片付けをする必要があります。家を手放すのか、相続して引き継ぐのかなどを親族で話し合ったうえで早めに片付けを進めましょう。

 

片付けを行うのは相続人

遺品の片付けを行なうのは、遺品を引き継ぐ相続人です。基本的には、故人の子供や孫が該当します。しかし、遺品の整理は大きな作業となるため、相続人だけで片付けをするのは困難です。このような場合には、相続人の身内と協力して進めることとなります。

 

ただし、相続放棄をする場合には、遺品の片付けをしてはいけません。片付けをすると相続放棄が認められなくなることがあるので注意してください。

 

相続による遺品の片付け手順

相続による遺品の片付け手順は、下記のとおりです。

 

1.遺言書と相続財産を確認する

2.分担を決めて効率的に片づける

3.遺品を分別する

 

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

遺言書と相続財産を確認する

まずは、遺言書と相続財産を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って遺品整理を進めなければいけません。

 

故人が親族に何も告げず遺言書を残していることもあるので、机の引き出しや金庫などに遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

 

遺言書と併せて相続財産も確認します。相続財産となる主な物品は、下記のとおりです。

 

・現金

・預金通帳

・有価証券

・生命保険証券

・不動産

・年金手帳

・芸術品

など

 

価値のあるものだけではなく、借用書といった負の遺産が出てくることもあります。負の書類は棚や引き出しなどに隠されていることもあるので、入念にチェックしましょう。

 

分担を決めて効率的に片づける

遺言書や相続財産を確認したら、親族と片付けの分担・作業範囲を決めます。片付けをする担当場所を決めておけば、各自が責任を持って効率的に片付けられるようになります。

 

遺品を分別する

見つかった遺品は、「残すもの」「処分するもの」「形見分けするもの」などに分別していきます。処分する遺品は、「ゴミとして廃棄するもの」と「業者に買い取ってもらうもの」に分けましょう。

 

相続の片付けは専門業者に依頼するのもおすすめ

亡くなった人の部屋の片付けや遺品整理が難しい場合は、専門業者に依頼するのもひとつの方法です。片付けの作業をほとんど任せられるので、時間がないという人や、親族が世田谷区の遠方に住んでいるという場合は、専門業者の利用を検討してみましょう。

 

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶ際の主なポイントは、次の3つです。

 

1.遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理士は、「一般社団法人遺品整理士認定協会」の認定資格です。遺品の整理には欠かせない資格ですが、この資格を持たずに営業している業者も少なくありません。

 

2.複数の業者から相見積もりをとる

相続の片付け費用は、業者によって異なります。たとえば、ワンルームの遺品整理でも3万円から8万円と幅があります。見積もりを複数の業者に依頼して、内容と料金に納得ができる業者を選びましょう。

 

3.作業実績と口コミを確認する

実績が少ない業者は、価値の高い遺品を不当に処理する恐れがあります。過去の実績だけではなく、利用した人の口コミもチェックしておくと安心です。

 

相続における片付けの注意点

相続の片付けでは、遺品の整理以外にも注意すべき点があります。

 

相続税を納付する

相続財産が高額になる場合は、相続税が発生します。税率や控除額は相続財産によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

相続税の納付期間は「故人が亡くなってから10ヶ月以内」です。納付についてわからないことがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。

 

亡くなった親の家に住む場合

亡くなった親名義の家に住む場合は、家の名義を親から自分に変更します。併せて、所有権移転の登記も行います。

 

名義変更をしないで住み続けると相続人全員の共有状態が続き、権利関係が複雑になるので注意してください。

 

相続放棄した場合の片付け

相続を放棄しても、家の管理責任は継続されます。しかし、放棄した財産は自分のものではないため、片付けることができません。このような場合は、相続財産管理人に家の管理を委託するのが一般的です。

 

相続の片付け費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は相続人が支払います。賃貸物件の退去や原状回復にかかる費用も相続人の負担です。

 

相続人が複数いる場合の負担割合に決まりはありませんが、受け継ぐ財産の割合に応じて費用を按分するといった方法が最善でしょう。

 

まとめ

遺品の片付けは、相続問題にもかかわる作業なので、事前に手順や効率的な片付け方法を確認しておきましょう。トラブルを避けるためには、他の相続人と協力することも大切です。

 

ご自身での片付けが難しい場合には、専門業者への依頼も検討してみましょう。片付け太助では世田谷区の相続片付けにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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